一人の上司が複数の従業員に暴力を振るっている場合!

こんにちは!

 

一人の上司が複数の従業員に暴力を振るっている場合は、

同じ立場に置かれた人が団結して相談したり、訴訟を起こします。

 

複数の訴えがある場合の方が話が信用されやすいですし、

問題が大きいと判断されるからです。

 

更に待遇を悪くされたくない、解雇されたくないという思いから

上司の暴力には泣き寝入りしがちです。

 

しかし泣き寝入りすることにより暴力上司は更に増長し、

従業員はより過酷な立場に置かれてしまいます。

 

相談することで事態が解決に向かうこともあります。

また相談の記録が残るので、いざという時には証拠資料になります。

 

労働基準局は暴力が振るわれる事案であれば、しかるべき対応を

してくれます。場合によっては会社側に対して指導を行います。

 

警察は被害届を受理してくれないとしても相談は受け付けています。

 

なるべく早いタイミングで行うことです。

時間が経ってしまうと話の信ぴょう性に疑いがもたれるからです。

 

同時並行で会社の担当部署、労働基準局、警察と相談します。

 

なるべく早い段階で証拠を残しておきます。

 

自分がどういうタイミングで何をされたのかのメモを残します。

 

家族や知り合いに暴力を振るわれたとメールします。

 

軽傷でも病院で治療してもらい、受傷原因などを詳しく書いた診断書を

発効してもらいます。

 

殴られたら、患部をすぐに写真に収めます。

 

可能な場合はすぐに録音を開始します。

 

しかるべき処置を取れば上司を解雇してもらったり配置換えをしてもらうことも

可能です。

 

暴行と言っても殴る、蹴るだけではありません。

 

水を掛けたり、塩を掛けたり、髪の毛を切ったり、シャツの襟首や

胸ぐらをつかんだりすることも暴行です。

 

また相手の身体に触れていなくても、あおり運転を行なったり、

室内の狭い場所でゴルフクラブや日本刀を振り回しても暴行です。

 

また物を投げつけたり、脅かしながら追いかけたり、人の目の前に

石を投げつけても暴行です。

 

相手が負傷する可能性があるものの、負傷しなかったときは

暴行罪に問われます。負傷した場合は傷害罪です。

 

暴行を加えた結果、相手が驚いて転倒して骨折したケースでは、

傷害罪に問われます。

 

擦り傷でも傷害罪になりえます。

 

精神障害を発症させたケースでも傷害罪となることもありえます。

 

時間が経過していても証言や証拠があれば罪になります。