有給の理由を聞かれたら!

こんにちは!

 

有給の理由を聞かれたら答える義務はなく、私用のためでよいです。

 

会社が時季変更権を行使する必要がある場合に限り、

有給の取得理由を聞くことが認められています。

その場合は応じるようにします。

 

時季変更権は会社が好き勝手に行使できるものでありません。

 

あくまで労働者の希望を叶えようと努力した上で、

やむを得ない対応である時です。

 

業務上の事情があり、時季変更権を行使する場合も、

変更について労働者からの同意が必要です。

別の日に取得できるように配慮も求められます。

 

有給休暇は労働者の権利であるため、原則として使用者は

労働者からの申請を拒むことが出来ません。

取得時期を変更させることは認められています。

 

事業に多大なる影響が出ると予測される場合に限り、

会社側は時季変更権を行使し、労働者に対して別日に取得するよう

指示することが可能です。

 

具体的には重要なプロジェクトや繁忙期が近い、代わりの人が

いないといったことです。

 

労働者が有給休暇を取得する際に、会社が理由を尋ねることは

明確な違法行為とは言えません。

 

しかし労働者が理由を答えたくないにも関わらず、

しつこく理由を聞くことはハラスメントにつながります。

 

取得する理由を会社や上司に告げないことで、

有給休暇を取得できないということは、

労働基準法違反です。

 

鍵、トイレ、水道、エアコンの修理など、一刻も早い修理が

必要な場合は当日の有給申請に使えます。

 

点検や修理工事のためという理由は一番差しさわりがなく、

平日でないと駄目なこともあります。

 

親戚や家族に関する用事も、比較的納得してもらいやすい理由です。

 

冠婚葬祭も理由です。事前に分かっている場合は早め早めに伝えます。

 

役所への申請も理由になります。平日しかやっていない場合があるからです。

 

通院や体調不良の場合は、詮索されることもあります。

 

嘘の理由であっても、会社は有給休暇を欠勤扱いにしたり、

取り消したり不受理にすることは出来ません。

 

ただし就業規則で虚偽申告が禁じられている場合は

懲戒処分の対象となる可能性があります。

意図的な嘘で申告することは避けます。

 

申請後に予定が変わり、結果的に申請時の理由と異なってしまった場合は

問題になりません。

 

有給休暇取得の理由を伝えなくても問題ありませんが、

部下のプライベートに理解のある上司であれば正直に伝えます。

 

申請書に理由を記入する場合も、未記入でも法律上の問題はありません。

一般的には私用のため、私事のためと書いておくのが無難です。