来客用のお茶が余ったら!

こんにちは!

 

来客用のお茶が余ったら、未使用で賞味期限が来ていなければ、

従業員で消費してよいものかを、職場の先輩や上司に確認します。

来客用のお茶は会社の経費なので、消費したらだめと言われるかもしれません。

 

従業員用にもお茶を用意している場合は、来客用のお茶と保管場所を

分けて、間違えて出さないようにします。一緒にしている場合も、

来客用に作ったものか、従業員用に作ったものかを確認します。

 

会社で用意する飲み物に関しては、会社独自のルールがあることが

あります。直属の上司というよりは、自分より先に部署にいる人に

確認した方がいいです。出来るだけ早めに確認するようにします。

後で知らなかったでは、バツが悪いこともありえます。

 

経営者だとしたら、会社の飲み物は領収書があれば、

自分の家族のために消費したとしても、会議で使ったと

すれば経費となることもありえます。もちろん高額すぎると

なりません。

 

現場で働く人のために、熱中症対策のために飲み物を

用意したり、お菓子や差し入れを用意しても、

領収書があれば福利厚生費となります。

 

贈答品も領収書があれば、事業で必要とみなされて、

経費となります。

 

自動販売機で飲み物を購入した場合は、会社用に購入したという

判断がつかないので経費にはなりません。緊急だった場合などは

上司に確認するようにします。

 

経費にしたい飲み物や食べ物を購入するときは、

スーパーやコンビニで購入してレシートや領収書をもらうようにして、

従業員や来客用に購入したと分かるようにします。

ネット通販を利用する場合も納品書が必要です。

 

急な来客などの必要に備えて、賞味期限が切れない程度に

飲み物やお菓子の準備をしておきます。多少余ってしまっても、

足りなくなるよりはいいです。もし余ってしまったり、

賞味期限が迫ってきたら、従業員で分けてもいいか確認します。

場合によっては経営者がもらうということもありえます。

 

全員の従業員に平等に業務時間にお菓子や飲み物や夜食を

支給している場合は、福利厚生費となります。少額のものなら

問題となりません。特に残業している社員に対して、

食事の差し入れをした場合は、残業夜食と言われ、

明確に福利厚生費として認められています。

会社によっていろいろな事情があるので、完全に適用されないことも

ありえます。通常の食事を提供しても経費にはなりません。

打ち合わせや会議の場面の食事であれば経費です。

 

福利厚生費は従業員により仕事を頑張ってもらうために存在します。

何でも経費化できるわけではありませんが、より頑張ってもらうには

どうしたらいいかを考えることは必要です。

 

会社の外部の人に提供するものは、従業員も一緒に消費したとしても

経費となります。仕事で必要だからです。