こんにちは!
労働者が療養保障規定による療養のため、労働することが出来ないために、
賃金を受けない場合においては、使用者は労働者の療養中、平均賃金の
100分の60の休業補償を行わなければならないです。
休業補償給付は業務上の事由によって負傷し、又は疾病にかかった
労働者が休業する期間について、休業補償給付を支給することにより、
労働者の失われた稼得能力を補填する所得保障の制度です。
休業補償給付は次の1から3の要件を満たしている日について、
当該労働者に対し、その請求に基づいて支給されます。
1労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養していること。
2療養のため労働することができない日があること
3労働することができないため賃金を受けない日があること
賃金を受けない日の第4日目から、休業する日のある限り支給されます。
休業の初日から第3日目までの休業期間(待期期間)については、
事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。
なお、この待期期間は、継続・断続を問わず通算して3日間とされます。
労働者が次のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る)には、
休業補償給付を行わない。
1刑事施設、労役中、その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
2少年院その他これに準じる施設に収容されている場合