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療養費
1 療養の給付を行うことが困難であると保険者が認めるとき
2被保険者が保険医療機関等以外の病院から診察を受けた場合において、
保険者がやむを得ないと認めるとき
被保険者が療養のため労務に服することができないときは、
その労務に服することができなくなった日から3日を経過した日から
労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき
標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
支給要件
1療養のためであること
2労務に服することができないこと
3継続した3日間の待機を満たしていること
待機の3日間については、報酬の有無を問わない。
したがって、待期期間については年次有給休暇として処理された場合でも、
待機は完成する。
傷病手当金を受給している期間中に病欠を理由に報酬を減額された
場合であっても、傷病手当金の額は変更されない。