療養の給付

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療養の給付

①被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。

1 診察

2薬剤又は治療材料の支給

3処置・手術 その他の治療

4居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

5病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

6 食事の提供である療養 

温度・照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

 

厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養

被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他厚生労働大臣

定める療養

療養の給付を受けようとする者は、次のいずれかの病院・

診療所又は薬局のうち、自己の選定するものに被保険者証を

提出しなければならない。

 

1保険医療機関又は保険薬局

2事業主医療機関

3健康保険組合が開設する病院若しくは診療所又は薬局

一部負担金

1 70歳に達する月の属する月以前である場合100分の30

2  70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合100分の20

3 70歳に達する日の属する月の翌月以後であって

標準報酬月額が28万円以上である場合100分の30