個人情報保護法

こんにちは!

個人情報の適切な取り扱いについて定めたものが個人情報保護法です。

小規模事業所や自治会・同窓会も全ての事業者が対象です。

 

個人情報は名前、性別、生年月日、住所など、

個々のプライバシーにかかわりうる大切な情報のことです。

 

行政、医療、ビジネスなど様々な分野で、業務の効率化や

サービス向上を図る上で個人情報が必要となります。

 

そこで個人情報の保護を図るとともに、適切な活用が

出来るように、2005年4月から個人情報の保護に関する法律

施行されました。

 

時代の変化に合わせて、氏名や生年月日、住所だけではなく、

マイナンバーや指紋データも個人情報です。

生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものです。

顔写真も含みます。

 

また他の情報と容易に照合でき、それにより、特定の個人を

識別できるものを含みます。特定の個人の身体の一部の特徴を

電子的に利用するために変換した以下の符号も含みます。

顔、指紋、掌紋、虹彩、手指の静脈、声紋、DNAなど。

サービス利用や書類において対象者ごとに割り振られる

以下の公的な番号 マイナンバー、旅券番号、免許証番号、

基礎年金番号、住民票コード、各種保険証の記号番号など。

 

また個人に関する情報の中でも、人種・信条・病歴など

不当な差別・偏見が生じる可能性がある個人情報は

「要配慮個人情報」として、その取扱いについて特別な

規定が設けられました。

 

プライバシーは私生活や私事、個人の秘密のような

他人にみだりに知られたくない情報のことです。

個人情報はプライバシーではありません。

 

個人情報保護上、プライバシーの保護や取扱いに関する規定は

ありませんが、個人情報保護法は「個人情報」の適切な

取扱いにより、プライバシーを含む個人権利利益の保護を図るものです。

 

一方プライバシーは「個人情報」取扱いとの関連に留まらず、

幅広い内容を含むと考えられています。

 

そのようなプライバシーの侵害が発生した場合は、民法上の不法行為として

侵害に対する救済が図られることになります。

 

個人情報を扱う際の基本的ルールは、「使う目的をきちんと説明する」

「勝手に目的外に使わない」「しっかりと保管する」

など常識的な注意をします。

 

個人情報を取得する際は、どのような目的で個人情報を利用するのかに

ついて具体的に特定しなければなりません。個人情報の利用目的は

あらかじめ公表するか、本人に知らせる必要があります。

 

個人情報のうち、本人に対する不当な差別・偏見が生じないように、

特に配慮する情報は、「要配慮個人情報」として取得するときは

本人の同意が必要です。