身の回りの方が亡くなった時に備えるために!

こんにちは!

 

今日は27センチ髪を切って人生初のショートカットに

挑戦してみました。

首回りがすっきりです。耳周りには髪を残したので、

ロングの時と顔の辺りは変わっていません。

切った髪を持ち帰るか聞かれて、歩きだったので

断ったのですが、今になって少し後悔です。

 

人生でやっていなかったことに少しでも挑戦したいという

気持ちがあります。

 

人生には想定しなかったことが起こることがあるので、

いろいろな事態について考えるようにしています。

 

必ず訪れる死について関係することです。

 

死亡届とは、人が死亡した際に行う届け出です。

もちろん自分が死んだときには誰かに出してもらうことに

なります。

 

届け出用紙は市町村役場や病院に備えられています。

 

用紙の中央から左側が死亡届け出、

右側が死亡診断書となっています。

 

死亡診断書は医師の証明が必要です。

 

届け出先は故人の死亡地、本籍地、または

届出人の所在地の市町村役場です。

 

故人の所在地の役場ではないことに注意します。

 

届出人の条件は、同居人の親族、同居していない親族、

同居者、家主等です。

 

実際に提出する人については規定がありません。

 

このため葬儀社に代行してもらって提出することも

可能です。

 

死体仮装、埋葬許可交付申請は、火葬許可書を

交付してもらうための申請です。

死亡届と提出することが一般的です。

 

窓口に備えられた申請用紙にその場で記入することも出来ます。

 

火葬許可書はすぐに交付してもらえるため、火葬までに

紛失しないように保管します。

 

葬儀社に手続きを代行してもらった場合、火葬許可書は

葬儀社が保管し、直接火葬場に提出するという流れになります。

 

死亡した家族が国民健康保険の被保険者や被扶養者であった場合、

故人が死亡した日から14日以内に、故人が居住していた

市町村役場に健康保険証の返却手続きを行う必要があります。

国民健康保険資格喪失届、国民健康保険証、高齢受給者証、

限定額適用認定証、死亡を証明する物(戸籍謄本または

死亡届の写し)、手続き者本人の確認書類(運転免許証など)が必要です。

 

会社員が加入する健康保険と、公務員が加入する共済保険については、

手続きは事業主で行うことになっています。