新入社員がモンスター社員だった場合の対処法!

こんにちは!

 

新入社員がモンスター社員だった場合の対処法は、

長期にわたり改善が見られない場合は、本人に退職を促します。

 

モンスター社員にとっても決して居心地が良くないはずです。

企業にとってもプラスがありません。双方にとってマイナスだからです。

他にプラスの可能性を見出すことが出来るように提案します。

 

注意や指導をしても改善が見られない場合は、就業規則に沿った

罰則の適用を検討します。検討する旨は本人にきちんと伝えます。

出勤停止、減給、始末書の提出といったことです。

 

入社間もないのに辞めさせられないという意識が働いても、

断固として注意や指導を行います。

良くない行動に対しては、注意や指導をためらっても、

何も解決せずにエスカレートします。

 

関係者と本人に事実関係を確認します。その後の人間関係にも

配慮します。

 

モンスター社員の存在が明らかになれば、すぐにでも辞めてほしいと

望まれるかもしれません。しかし日本の労働関連の法令では、

企業が一方的に解雇することは禁じられています。

 

何度も該当事項の注意を重ねることで、法の制限をクリアできます。

改善も見られず、退職の提案にも応じない場合は、

本人と企業の不一致です。就業規則に則った勧告や指導が行われている場合、

解雇も可能です。

 

重要なことは事実の見極めです。

モンスター社員かそうでないかは、誤った判断をしがちです。

本人の主張が正当だったとしても、思い込みが邪魔する場合があります。

モンスター社員の主張と決めつけないようにします。

 

モンスター社員が感情的になっていたり、明らかに馬鹿げている行動を

取る場合は、日を改めて話します。繰り返される場合は就業規則に則り

注意勧告や説明を行ないます。

 

むやみに同情したり、軽くあしらったり、強い言葉で言わないようにします。

冷静に淡々と対応します。企業側としての視点を高く持ち、毅然とした態度で

向き合います。

 

モンスター社員がどのような要求や主張をしてくるかは様々です。

直接対応する社員は接し方のポイントを心得ます。

 

適切な評価制度があることで、従業員のモチベーションが維持され、

安心感や納得感を生みます。

 

就業規則の徹底を図ることも必要です。

 

採用段階でモンスター社員かを見極めるには、短期間転職を繰り返していて、

明確な理由が語られない場合です。貢献度だけ主張する人も注意が必要です。

担当者や面接官の対応に一喜一憂したり、態度が都度変わる人も注意です。

書類提出やメール返信がスムーズでなかったり、性格検査や適性検査の

結果も参考になります。