こんにちは!
雇用者と労働者で結ぶ、残業労働に関する協定のことを通称で
36協定(サブロク協定)と呼びます。
理由は労働基準法の第36条に規定されているからです。
2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)から法改正により、
法定時間外の労働、いわゆる残業や休日出勤が厳しく法定化されました。
労働時間の上限を決めることにより、ワーク・ライフ・バランスを
改善しようとする目的です。
実際は労働者だけではなく、多くの雇用者が知らないでいるのがこの36協定。
労働基準法では、1日8時間または週40時間以内、毎週少なくとも1日の休日という
労働時間の限度があります。これを「法定労働時間」「法定休日」と言います。
しかし忙しい時期には、一時的にこの原則を超えてしまうことも。
これまでは告示にとどまっていた時間外労働の上限が、罰則付きで規定されました。
そこで労働基準法に基づき、雇用者と労働者の間で「36協定」の締結をして、
労働基準監督署に届け出る必要があります。
「36協定」で残業の業務区分の細分化や業務の範囲、時間外労働の上限を決めます。
長時間の労働は過労死のリスクが強まることに注意します。
残業や休日出勤を最小限にとどめるようにしなくてはいけません。
つまり「36協定」を結んだからと言って、何時間でも「残業」や「休日出勤」が
出来る訳ではないのです。
「所定労働時間」は会社ごとに決める労働時間のこと。
それに対して「法定労働時間」とは労働基準法で定められた労働時間の限度。
「36協定」の締結・届け出が必要となるのは、「法定労働時間」の限度を超す時。
所定労働時間外の残業があるからと言って、必ずしも「36協定」の締結が
必要となる訳でもありません。
月曜日から土曜日までの労働時間が40時間を超えた場合は、法定労働時間外です。
月曜日から土曜日までそれぞれ8時間ずつ働いたとすると、超えてしまうのです。
月曜日から金曜日までそれぞれ8時間ならぎりぎりです。
「36協定」が締結されているか確認してみてもいいでしょう。