36協定(サブロク協定)会社勤めしていて知らないこと!

こんにちは!

雇用者と労働者で結ぶ、残業労働に関する協定のことを通称で

36協定(サブロク協定)と呼びます。

理由は労働基準法の第36条に規定されているからです。

 

2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)から法改正により、

法定時間外の労働、いわゆる残業や休日出勤が厳しく法定化されました。

 

労働時間の上限を決めることにより、ワーク・ライフ・バランスを

改善しようとする目的です。

 

実際は労働者だけではなく、多くの雇用者が知らないでいるのがこの36協定。

 

労働基準法では、1日8時間または週40時間以内、毎週少なくとも1日の休日という

労働時間の限度があります。これを「法定労働時間」「法定休日」と言います。

 

しかし忙しい時期には、一時的にこの原則を超えてしまうことも。

これまでは告示にとどまっていた時間外労働の上限が、罰則付きで規定されました。

 

そこで労働基準法に基づき、雇用者と労働者の間で「36協定」の締結をして、

労働基準監督署に届け出る必要があります。

 

「36協定」で残業の業務区分の細分化や業務の範囲、時間外労働の上限を決めます。

 

長時間の労働は過労死のリスクが強まることに注意します。

残業や休日出勤を最小限にとどめるようにしなくてはいけません。

 

つまり「36協定」を結んだからと言って、何時間でも「残業」や「休日出勤」が

出来る訳ではないのです。

 

「所定労働時間」は会社ごとに決める労働時間のこと。

就業規則雇用契約書に記載されています。

 

それに対して「法定労働時間」とは労働基準法で定められた労働時間の限度。

 

「36協定」の締結・届け出が必要となるのは、「法定労働時間」の限度を超す時。

 

所定労働時間外の残業があるからと言って、必ずしも「36協定」の締結が

必要となる訳でもありません。

 

月曜日から土曜日までの労働時間が40時間を超えた場合は、法定労働時間外です。

 

月曜日から土曜日までそれぞれ8時間ずつ働いたとすると、超えてしまうのです。

月曜日から金曜日までそれぞれ8時間ならぎりぎりです。

 

「36協定」が締結されているか確認してみてもいいでしょう。

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